相続・事業承継支援

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相続・事業承継支援6つの支援ポイント

相続税申告の実績が多数あります

当事務所は、鳥取県中部地域で、年間2桁の相続税申告実績があります。相続財産に占める不動産が多い当地の相続税申告では、面積が1,000㎡以上の地籍規模の大きな宅地の判定が重要となりますが、当事務所では、地元密着の土地勘と距離的に現地確認が容易という強みを生かして積極的にこの規定の適用を行って、土地の適正評価に基づく相続税申告を多数行っております。

今、亡くなった場合の相続税の試算します

今、自分や親が亡くなったら、相続税はかかるんだろうか、かかるとしたらいくらくらいかかるのだろうか?・・・
必要な資料をいただいた上で、相続税の簡単な試算をいたします。

遺言作成時の証人になります

公正証書遺言を公証人役場で作成する場合、相続人以外の証人が2人必要になりますが、当事務所の所長、事務長で証人になります。相続人以外で遺言書の内容を聞かれてもいい人は限られるため、探すことがネックになりがちですが、当事務所で証人を用意できますので、このハードルをクリアできます。

相続税申告の際、役所や金融機関に代わりに行きます

親が亡くなって、精神的につらいときに、職場を休んで役所や銀行に相続税申告のための資料収集に行かなければならないのは非常にストレスが溜まります。当事務所では、ご希望の方について、相続税申告のための資料収集の代行を行っております。ストレスフリーな相続税申告を目指しています。

遺言執行人引き受けます

お子様がいない場合や配偶者が認知症の場合など、せっかく公正証書遺言を作っても、自分が亡くなった後、遺言通りに財産分けを取り仕切ってくれる適当な方がいない場合があります。お客様のご希望があれば、当事務所の所長(40代)が遺言執行人を、お引き受けいたします。

事業承継税制、お客様にメリットがあれば使います

新聞、ニュースで事業承継税制が、さかんに報道されていますが、うまい話には裏があるものです。この税制、実は、メリットだけでなく、デメリットやリスクもあります。お客様の状況を検討させていただいた上で、本当にお客様にメリットがある場合に限り、事業承継税制を適用させていただきます。
 
 
 

牧田税理士公認会計士事務所

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